ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。
※μg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。放散速度1μg/㎡hは建材1㎡につき1時間当たり1μgの化学物質が発散されることを言います。
※建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限無し。
規制対象となる建材は次の通りで、これらには原則としてJIS・JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗材など。
居室の種類 | 換気回数 | ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務つけられます。 |
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住宅などの居室 | 0.5回545/h以上 | |
上記以外の居室 | 0.3回/h以上 |
機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐ為、次の①~③のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については、居室とみなされ、対策Ⅰの対象とみなされます。
①建材による措置 | 天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする) |
②気密層通気止めによる措置 | 気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。 |
③換気設備による措置 | 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする |
※換気回数0.5回/hとは1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わる事をいいます。
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。